神道研究室

在野の神道研究者が神社の問題に鋭く切り込みます

質問回答(本庁解散)

評議員会で出された動議は継続審議なのか?

国会だと会議を開催している間に議決も否決もされなかった案件は自動的に「廃案」になります。これを「審議未了」といいます。

庁規等の規則に「継続審議」や「〇〇預かり」という制度はありませんので、2つの動議は「審議未了」で自動的に「廃案」するしかありません。

ただ次の評議員会で改めて提案することは可能です。

衆議院解散のように役員会を解散させて理事の再選挙をすることは可能か?

庁規でも憲章でも役員会解散という制度そのものがありません。

神社本庁を解散し、新たな宗教団体を発足することは可能か?

庁規に神社本庁解散の規定はありませんので、宗教法人第43条~51条の4が適用されます。そうすると第19条と第45条の規定から解散を決定できるのは責任役員会となります。庁規6条により神社本庁の責任役員は総長、副総長、常務理事を含む理事17名です。

つまり「宗教法人 神社本庁」の解散を決定権をもつのは役員会(=理事)です。

役員会の過半数を占めている陣営が解散を決議するとは考えにくいので、一部が離脱して新団体を結成する可能性はありますが、神社本庁が解散することはまずないでしょう。

また残余財産を新しい宗教団体に贈与するのも役員会の議決が必要となります。

東京新聞(6月18日)に東京都神社庁の記事が掲載されたが感想を

普通解雇から懲戒解雇に変更されたと「東洋経済」(6月10日号)に掲載されているのに「東京新聞」では懲戒解雇に変更されたことに論及していないのは疑問です。

これは東京都神社庁の対応を評価する判断基準となる情報ですので、読者に提供する必要があります。無視して良い情報ではありません。